一般社団法人 岩手県山岳・スポーツクライミング協会定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人岩手県山岳・スポーツクライミング協会と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を岩手県盛岡市に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、岩手県における登山、山岳スポーツ及びスポーツクライミング界の統括に関する事業を行い、安全登山を第一に山の環境と文化に配慮した登山、山岳スポーツ及びスポーツクライミングの普及振興を図り、もつて県民の心身の健全な育成に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)登山、山岳スポーツ及びスポーツクライミングの普及振興
(2)登山、山岳スポーツ及びスポーツクライミングに関する大会等の開催
(3)登山、山岳スポーツ及びスポーツクライミングに関する競技力の向上
(4)登山、山岳スポーツ及びスポーツクライミングに関する指導者の養成
(5)登山技術の研究と指導
(6)山岳遭難の予防と遭難対策に関する調査研究及び指導
(7)山岳自然環境の保護及び自然愛護活動の推進
(8)登山、山岳スポーツ及びスポーツクライミングに関する図書の出版と機関紙の発行
(9)岩手山八合目避難小屋の管理運営
(10)スポーツクライミング施設の管理運営
(11)事業の推進に資するため、物品等の販売事業
(12)その他、この法人の目的を達成するために必要な事業
第3章 資産及び会計
(事業年度)
第5条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第6条 この法人の事業計画書、収支予算書及び資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の決議を経て、直近の社員総会に報告する。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、5年間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第7条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けて社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録
2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)定款及び社員名簿
第4章 会員
(種別)
第8条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。) 上の社員とする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
(2)賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体
(入会)
第9条 会員として、入会しようとするものは、理事会が別に定める入会申込書により会長に申込み、理事会の承認を受けなければならない。その承認があったときに正会員又は賛助会員となる。
(経費の負担)
第10条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、正会員は社員総会において、別に定める額の会費を支払う義務を負う。
2 賛助会員は、社員総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。
(任意退会)
第11条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第12条 会員が、次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)この定款その他の規程に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
第13条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)第10条の支払義務を2年以上履行しなかったとき。
(2)総正会員が同意したとき。
(3)会員が解散、又は死亡若しくは失踪宣告を受けたとき。
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第14条 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
2 会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費及びその他の拠出金は、これを返還しない。
第5章 社員総会
(種類)
第15条 この法人の社員総会は、定時社員総会と臨時社員総会の2種とする。
(構成)
第16条 社員総会は、すべての正会員をもって構成する。
(権限)
第17条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1)会費の額
(2)会員の除名
(3)理事及び監事の選任又は解任
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの付属明細書の承認
(5)定款の変更
(6)長期借入金及び重要な財産の処分及び譲受け
(7)解散及び残余財産の処分
(8)理事会において社員総会に付議した事項
(9)前各号に定めるもののほか、一般法人法に規定する事項及び法令又はこの定款で定める事項
(開催)
第18条 社員総会は、定時社員総会として毎事業終了後3ケ月以内に開催するほか、必要がある場合に臨時社員総会を開催する。
(招集)
第19条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、会長が書面又は電磁的方法にて招集する。ただし、すべての正会員の同意がある場合には、書面又は電磁的方法による議決権の行使を認める場合を除き、その招集手続きを省略することができる。
2 総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
(議長)
第20条 社員総会の議長は、会長がこれに当たる。会長に事故があるときは、当該社員総会において議長を選出する。
(議決権)
第21条 社員総会における議決権は、各正会員につき1個とする。
(決議)
第22条 社員総会の決議は、法令又はこの定款に定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別な利害関係を有する正会員を除く総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第25条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(代理)
第23条 社員総会に出席できない正会員は、他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合においては、当該正会員又は代理人は、代理権を証明する書類をこの法人に提出しなければならない。
(議事録)
第24条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成し議長及び出席者の代表2名以上が記名押印の上、社員総会の日から10年間主たる事務所に備えおく。
第6章 役員等
(役員の設置)
第25条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 12名以上18名以内
(2)監事 1名以上2名以内
2 理事のうち1名を会長、4名以内を副会長、1名を専務理事とする。
3 前項の会長をもって一般法人法上の代表理事とし、副会長及び専務理事をもって一般法人法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任等)
第26条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 会長、副会長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 理事及び監事は、相互にこれを兼ねることはできない。
4 この法人の理事のうち理事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係がある者の合計数が、理事総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。監事についても同様とする。
(理事の職務権限)
第27条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。
4 専務理事は、理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
5 会長、副会長及び専務理事は、3ヶ月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務権限)
第28条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令に定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第29条 役員の任期は、理事にあっては選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、監事にあっては選任後3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、それぞれ再任を妨げない。
2 補欠として選任された役員の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 役員は、第25条第1項で定めた役員の員数が欠けた場合には、辞任又は任期満了後においても、新たに選任された者が就任するまで、なおその権利義務を有する。
(役員の解任)
第30条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、社員総会の決議によって解任することができる。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき
(2)心身故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないと認められるとき
(役員の報酬等)
第31条 役員は、無報酬とする。ただし、常勤の役員に対しては、社員総会において定める総額の範囲内で、社員総会において別に定める役員の報酬並びに費用に関する規定により算定した額を報酬等として支給することができる。
(賠償責任の一部免除)
第32条 この法人は、役員の一般法人法第198条において準用される第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。
第7章 名誉会員、顧問、参与
(名誉会員、顧問、参与)
第33条 この法人に、任意の機関として名誉会員、顧問及び参与を若干名置くことができる。
2 名誉会員、顧問、参与は、理事会の決議を経て、会長が委嘱する。
3 名誉会員、顧問、参与に関する規定は、理事会が定める。
第8章 理事会
(構成)
第34条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第35条 理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)社員総会の日時及び場所並びに議事に付するべき事項の決定
(2)規則の制定、変更及び廃止に関する事項
(3)前各号に定めるもののほかこの法人の業務執行の決定
(4)理事の職務の執行の監督
(5)会長、副会長、専務理事及び部長の選定及び解職
(種類及び開催)
第36条 理事会は、定時理事会及び臨時理事会の2種とする。
2 定時理事会は、毎事業年度の4月に1回開催するほか、3ヶ月に1回を原則として年4回開催する。
3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)会長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって会長に招集の請求があったとき。
(3)前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合において、その請求をした理事が招集したとき。
(4)監事が必要と認めて会長に招集の請求があったとき。
(5)前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合において、その請求をした監事が招集したとき。
(招集)
第37条 理事会は、会長が書面または電磁的方法にて招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合及び同第5号により監事が招集する場合を除く。
2 会長は、前条第3項第2号又は第4号に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知を発しなければならない。
(議長)
第38条 理事会の議長は、法令に別段の定めがある場合を除き、会長がこれに当たる。
(決議)
第39条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、決議について特段の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(決議の省略)
第40条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることができる理事全員が書面又は電磁的方法により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、そのかぎりではない。
(報告の省略)
第41条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第91条第2項の規定による報告についてはこの限りでない。
(議事録)
第42条 理事会の議事については、法令に定めるところにより議事録を作成する。
2 理事会に出席した会長及び監事は、前項の議事録に署名押印の上、理事会の日から10年間主たる事務所に備えおく。
第9章 部及び委員会
(部)
第43条 この法人の業務を円滑に遂行するために必要あるときは、理事会は、その決議により、部を設置することができる。
2 部に関する事項は、理事会の決議により別に定める。
(委員会)
第44条 この法人の事業を推進するために必要あるときは、理事会は、その決議により、部の下に委員会を設置することができる。
2 委員会に関する事項は、理事会の決議により別に定める。
第10章 事務局
(設置等)
第45条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局に、職員を置くことができる。
3 事務局及び職員に関する事項は、会長が理事会の決議により別に定める。
第11章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第46条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第47条 この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(剰余金の分配制限)
第48条 この法人は、剰余金を分配することはできない。
(剰余財産の帰属)
第49条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第12章 公告の方法
(公告の方法)
第50条 この法人の公告は、電子公告により行う。
2 前項の電子公告による公告が、事故その他やむを得ない事由によってできない場合は、官報に掲載する方法により行う。
第13章 補則
(基本規程)
第51条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関する必要な事項は、理事会の決議により、会長が別に定める。
第14章 附則
(最初の事業年度)
第52条 この法人の最初の事業年度は、この法人成立の日から平成31年3月31日までとする。
(法人設立時の最初の理事任期)
第53条 設立時の理事の任期は、第29条第1項にかかわらずこの法人成立後1年以内に終了する事業年度に関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
(設立時の社員の氏名又は名称及び住所)
第54条 この法人の設立時社員の氏名及び住所は、以下のとおりとする。
設立時社員 髙橋時夫 ******
設立時社員 吉田春彦 ******
設立時社員 武田勝栄 ******
設立時社員 小山勝稔 ******
設立時社員 畠山 晃 ******
(設立時の役員)
第55条 この法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次のとおりとする。
設立時理事 髙橋時夫、菅原一志、吉田春彦、武田勝栄、小山勝稔、畠山 晃、植田瑞穂
佐藤 誠、佐藤幸久、小野寺 修、遠藤敏英、土井祐之、山口吉男
村上良則、千葉真英、中島隆之、十二林良治、新田亮一とする。
設立時代表理事 髙橋時夫
設立時監事 遠藤正紀、盛合敏男
(法令の準拠)
第56条 この定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令によるものとする。
以上、一般社団法人岩手県山岳協会の設立のため、この定款を作成し、設立時社員が次に記名押印する。
平成30年4月14日
設立時社員 髙橋時夫
設立時社員 吉田春彦
設立時社員 武田勝栄
設立時社員 小山勝稔
設立時社員 畠山 晃
附 則
この定款の変更は、令和元年6月1日から施行する。